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生前贈与する際の注意点は?税率や非課税に対象になるのかを徹底解説

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生前贈与という言葉を知っていますか?

亡くなってから財産を渡す相続とは異なり、生きている内に自分の財産を子や孫へ贈与することを生前贈与と言います。
相続(相続税)と生前贈与(贈与税)で税率や非課税になる仕組み、控除額まで異なってくるので事前に調べてくことが必要です。

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生前贈与とは?計算方法も紹介

ここでは「生前贈与」とは何なのか、解説してきます。
加えて、相続との違いや計算方法についても紹介していきます。

生前贈与って何?

「生前贈与」とは生存している個人から別の人へと財産を無償で渡すことを言います。一方、亡くなった個人から別の人へ財産を渡すことを「相続」と言い、相続する際には相続税がかかり、その節税として「生前贈与」が行われることが多いです。

受贈者は生前贈与を受ける際に「暦年課税」か「相続時精算課税」のどちらかの受け取り方を選ぶことができます。

受取方その1:暦年課税

暦年課税は受贈者が1年間(1月1日~12月31日まで)に受け取った財産の合計が110万円を超えた際に、その超えた分に贈与税が課税されるという制度になります。

基本的には「暦年課税」と選択する人が多く、相続時精算課税を申請しなければ、「暦年課税」を選択したことになります。

受取方その2:相続時精算課税

「相続時精算課税」は60歳以上の両親や祖父母が20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することができます。この制度は受け取った財産額の合計が2500万円を超過するまで贈与税が掛かりません。しかし、相続時に受け取った財産に対して相続税が課税されます。

生前贈与と相続の違い

次に、生前贈与と相続の違いについて解説していきます。

贈与税も相続税も法律上「相続税法」で規定されており、一定の生前贈与は相続の「遺産分割」や「遺留分」として考慮されるので、生前贈与と相続は深い関わりになります。

では、どのように違いあるのか、表でまとめてみました。

生前贈与 相続
行われる時期贈与者の生存中被相続者の死後
対象となる人贈与者と贈与者が決めた人被相続人の相続人と受遺者
課税される税金贈与税相続税
課税される人贈与を受けた人(受贈者)相続人・受遺者
税金手続き時期贈与翌年の2月1日~3月15日被相続人の死後10カ月以内

贈与税の計算方法

次に贈与税の計算方法です。

(年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×「贈与税率」-「控除額」=贈与税額

この計算式で贈与税を算出できます。

贈与税率は、「一般贈与財産用」と「特殊贈与財産用」の2種類存在します。
それぞれの受贈額に対する税率や控除額については以下の通りになります。

一般贈与財産|孫が20歳未満の場合

祖父母が孫に生前贈与を行う時に、孫が20歳未満(その年の1月1日時点で)の場合は一般贈与財産用で計算します。

110万円を差し引いた後の受贈額(課税価格) 贈与税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与財産用|孫が20歳以上の場合

祖父母が孫に生前贈与を行う時に、孫が20歳以上(その年の1月1日時点で)の場合は特例贈与財産用で計算します。

110万円を差し引いた後の受贈額(課税価格) 贈与税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

生前贈与のメリット・デメリット

ここからは、生前贈与のメリット・デメリットについて解説してきます。
生前贈与を視野に入れている方は、デメリットに注目してみてください。

生前贈与のメリット4選

まずは生前贈与をすることで得られるメリットについて解説してきます。

控除や特例で贈与税の節税に繋がる

生前贈与の最大のメリットは特例などで節税対策になるという点です。
贈与税には基礎控除があり、1年で110万円までは非課税に対象となり、贈与することができます。

その他にも、様々な特例や控除が存在し、これらを利用し計画的に贈与することで大幅に税金を抑えることができます。

相続税の節税にもなる

生前贈与をすると、贈与者は財産が少なくなります。財産が減れば、相続する際の財産も減ることになるので、亡くなった時の相続税が下がり節税になります。

例を挙げると、Aさんは子供に多くの遺産を残したいと考えました。そして、生前贈与を行い節税をし、非課税や少額の相続税を納めるのみとなり、財産は子供に相続されます。このように生前贈与を行えば、亡くなった時の財産が少なくなっているので、相続税の節税にもなるのです。

具体的に例を挙げてどのような形で節税になるのか紹介していきます。

【総財産2,000万円を全て相続した場合】

2,000万円を相続する場合、基礎控除額が50万円であるので、相続税が発生する財産は1,950万円になります。1,000万円超~3,000万円以下の財産に生じる相続税率は15%なので

相続税=1,950万円×相続税率(15%)=292.5万円

となり、約293万円相続税として納める必要があります。

【総財産2000万円の内1100万円を生前贈与した場合】

生前贈与で10年間毎年110万円×10年=1,100万円非課税で贈与することができます。そして、残り900万を亡くなったあとに相続する場合、1000万円以下の相続税率は10%なので

相続税=900万×相続税率(10%)=90万円

となり90万円相続税として納める必要があります。

このように総財産全てを相続するよりも、生前贈与によってあらかじめ財産を減らし相続する際の節税対策になるのです。

贈与相手・タイミングを自由に選べる

贈与をするかタイミング(時期)も自由に選択することができます。

もし、遺言書に「私の財産は長男Aに全額遺す」とあっても、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には遺留分という最低限の相続を受ける権利が保証されているため、遺留分を請求すれば長男Aだけでなく、その他の子供にも相続がされます。

つまり、遺言書だけでは、特定の人に相続することができない可能性があるのです。
それに対して、生前贈与は贈与する相手を自由に選ぶことができる点もメリットであると言えます。

相続時のトラブル防止に繋がる

財産が多くあると、相続する際にトラブルになる可能性もあります。
前述しましたが、生前贈与であれば遺留分の請求権がないので、揉め事になる可能性は減ります。

相続する際に、トラブルの可能性が予想されるのであれ、事前に生前贈与を行いトラブルを防ぐこともできます。

生前贈与のデメリット5選

次に、デメリットについて5つ解説していきます。

税務署に認められない場合がある

メリットで挙げた「節税対策になる」ためには控除や特例などの条件をクリアしなければいけません。

もし、その条件が満たされなければ税務署から節税が認められず、通常の贈与税を納めることになり、相続の際にも通常の相続税が課せられることもあります。場合によっては延滞税や追徴課税などの税金を余分に支払う可能もあります。

これらを防ぐためには「生前贈与の成立条件を満たす」「定期贈与とみなされないようにする」「贈与した証拠として契約書などを残す」

このような対策をしておく必要があります。

不動産には贈与税以外に税金がかかる

不動産を贈与する場合には、贈与税以外の税金や手数料が発生します。
それらは「登録免許税」「不動産取得税」のこの2つです。

この他にもそれの登記に関わる費用なども負担する必要があるので、不動産を贈与する際はある程度の出費が必要になります。

贈与から3年以内に贈与者が亡くなると相続に加算される

生前贈与をしたとしても、贈与者が亡くなると、亡くなった日から3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされるので、注意が必要になります。

これを避けるためには、体が元気な内に生前贈与を行うことです。
また、3年以内でも相続財産に含まれない財産もあります。

・相続を受けない人に対する生前贈与
・住宅取得資金などの贈与の特例
・教育資金の一括贈与の特例
・結婚や子育て資金の一括贈与の特例
・夫婦間贈与の特例

これらの贈与は3年以内でも相続財産に加算されないので安心してください。

相続税の計算が複雑になる

もし贈与者が亡くなった場合、「相続時精算課税制度を利用していた場合」「贈与者が亡くなって3年以内に贈与していた場合」この2パターンについては贈与分の金額が相続財産に加算して計算する必要があるので、通常より複雑になります。

仮に計算間違いや申告の見落としがあれば、税務署から調査が入る可能性もあるので、慎重に計算する必要があります。

遺留分減殺請求されることがある

・被相続人が亡くなる1年以内に贈与が行われた
・被贈与者と贈与者の双方が、他の相続人の遺留分を侵害・損害を与えることを知っていた上で贈与が行われた

この2つのケースにおいては、他の相続人が贈与に不満があれば遺留分を請求される可能性があります。

そのため、関係者の同意の上で、生前贈与を行うことをおすすめします。

生前贈与した方がいい人と相続した方がいい人

「生前贈与した方がいいか、相続した方がいいか」悩んでいる人も多いと思います。

そこで、生前贈与した方がいい人。逆に相続した方がいい人について、具体的に例を挙げて解説していくので、自分がどちらに当てはまるのか判断してみてください。

生前贈与した方がいい人

まじは生前贈与をした方がいい人について、メリットが受けられるのがどんな人が紹介していきます。

贈与する人が若い

暦年贈与で生前贈与をする場合、毎年110万円しか贈与することができないので、多額の贈与を受けるには長い年月がかかります。

前述した通り、贈与する人が亡くなった場合、3年以内に贈与された財産には相続税がかかってしまいます、そのため高齢の方は暦年贈与には向いていません。

そのため、亡くなるまでの長い年月を過ごす若い人であれば、暦年贈与ができるため、多くの非課税贈与が可能になります。

多くの人に財産を残したい

子供1人に非課税枠いっぱいまで贈与するのであれば毎年110万の贈与になります。
その一方で、孫10人に贈与する場合、最大で毎年110万円×10(人)で1,100万円ずつ贈与できます。

仮にこの贈与を10年続けた場合、1億1,000万円を非課税で贈与することができる計算になります。

なので多くの人に財産を残したい場合は、生前贈与することを推奨します。

特定の人に財産を残したい

メリットで説明した通り、「贈与する相手を自由に選択することができる」ことがメリットの1つです。

「長男はよく面倒を見てくれたから、他の兄弟より多く渡したい」といったような場合、相続ではなく、特定の人に財産を残せる生前贈与をするのがよいでしょう。

注意点としては、遺留分が請求されないように他の相続人にも同意を得とくといいでしょう。

家賃収入のある不動産を贈与したい

家賃収入のある不動がある場合は、相続より生前贈与することをおすすめします。

マンションやアパートを所有していれば、毎月、家賃収入が入っており財産が増えていきます。その所有者の死後、相続する際に相続税が配偶者や子供に課せられることになります。

生前贈与をしておけば、家賃収入は子供の財産となるため、相続税がかかりません。

贈与する人が会社経営者や事業者の場合

会社経営者や事業をしている人の場合、株式や事業用資産、事業所の不動産などの様々な財産があります。

それらの人が亡くなった場合、その遺産を分割するには複雑で難しく、相続人の間で納得がいかないことがあると。相続手続きに長い時間がかかってしまい。事業に支障をきたすことも可能性としてあります。

そのため、事業を誰に任せるのかを生前贈与しておく方が安全です。

相続トラブルが起こる可能性がある

多くの財産がある人が亡くなった後、相続に関することでトラブルが予想されるのであれば、生前贈与をしておき、相続財産を減らすことが得策だと思います。

事前に決めた金額をそれぞれ生前贈与したり、不動産を誰に贈与するなど決定していれば、揉め事なく、相続することができることでしょう。

相続した方がいい人

財産があまり多くなく、基礎控除以内である

財産が多くある場合は前述した通り、節税対策になるというメリットがありますが、相続税の非課税枠は大きく

・基礎控除:3.000万円×(600万円×法定相続人数)
・配偶者控除:1億6,000万円

となっているので、財産が少額の場合は、生前贈与するメリットはあまりなく、通常の相続でも多額の税金が課せられるというわけではありません。

特に基礎控除額以内であれば、全額非課税枠で相続することができるので、生前贈与するメリットはあまりないと言えます。

生前贈与の控除や特例が受ける子供や孫、配偶者がいない

生前贈与が控除や特例で認められる制度は贈与する子供や孫、配偶者に限られることが多いです。そのため、子供も配偶者もいない場合は、控除やと特例を受けれず節税になりません。

贈与税は相続税よりも税率が高いので、控除や特例もなければ生前贈与することで多くの贈与税が課せられる可能性があるので、あまりおすすめはしません。

生前贈与する際の注意点5選

これまで紹介した通り、生前贈与は相続税の対策として有効ですが、注意しなければいけない点がいくつかあります。

そんな、生前贈与する際の注意点を5つ紹介していきます。

3年以内贈与財産の加算対象になる場合がある

先程から孫への生前贈与は3年以内に贈与された財産は加算外と紹介しましたが、例外として加算対象になる場合があります。

①孫が祖父母の法定相続人である

例えば、孫が祖父母の養子縁組である場合は、孫を子として扱うため贈与財産の加算対象となります。

また、祖父母の相続前にその子(孫の父母)が亡くなっている場合、代襲相続を行うため3年以内贈与財産の加算対象となります。

②遺言書に孫が財産受け取ると書かれている

遺言書に孫に財産を相続させると書いてある時は、孫は法定相続人と同様の取り扱いとなるため、3年以内贈与財産の加算対象となります。

➂生命保険の受取人が孫である

祖父母の死亡保険金の受取人が孫になっている場合は、法定相続人と同様の取り扱いになるため、3年以内贈与財産の加算対象となります。

贈与契約書の作成

贈与の成立を証明するためにの証拠として、贈与する人と贈与を受ける人の双方が署名・押印をする「贈与契約書」を作成するとトラブルになった際に最大の証拠となります。

※贈与契約書の例

連年贈与や定期贈与について

毎年贈与を行うことを連年贈与と言い、連年贈与自体はよくあることで問題はありません。
しかし、「定期贈与」と認定された場合、贈与された財産の合計額について贈与税が課せられることになります。

毎年110万円を5年間で孫に生前贈与を決定している場合でも総額550万円に課税される可能性があるということです。そのため、生前贈与する時期を毎年変えることをおすすめします。

そうすれば、「定期贈与」と認定されにくくなります。

孫への学費や生活費は対象にならない

祖父母が孫の「学費」や「生活費」を負担した場合は贈与税の対象にはなりません。

ここでいう「生活費」とは食費、家賃、治療費などが含まれ、「学費」とは学校や塾の学費、交通費などが含まれます。

ただし注意が必要なので、支出した金額が妥当かどうかです。
孫への生活費があまりに高額な場合(例:2,000万円を一括送金など)は贈与とみなされるケースがあるので、注意が必要です。

幼児へ贈与する場合の注意が必要

祖父母から自分で意思表示のできない孫へ生前贈与する時は、注意が必要です。

未成年への贈与は「親権者が財産をもらいます」と意思表示することで成立します。つまり、未成年への孫へ生前贈与を行うとなれば孫の親(祖父母の子)が親権者として契約するということになります。

子供の口座が名義預金である

通帳と印鑑を親が管理しているのであれば、子の財産ではないので、子の名義の預金も注意が必要です。例えば、この状態で毎年100万円の現金が振り込んだとしてもそれは贈与とは言えません。

贈与は「贈与に関して当事者双方が合意していること」「無償であげること」「もらう側は義務も責任を負わないこと」

これらの条件が満たされていることが重要です。

通帳と印鑑が親の管理下にあると子供は口座にあるお金を自由に利用できません。そのため、「預金の所有権が子供に移る」という贈与が成立しないのです。

もし、振り込みを贈与するならば口座や贈与することを子供に伝え、印鑑も通帳も渡しておきましょう。

生前贈与について事前に調べ、トラブルを防ごう

贈与や相続に関しては、様々な問題やトラブルが発生するでしょう。
そのために、生前贈与・相続に関する情報を調べておいて、きちんと取り扱う必要があります。

生前贈与を考えているのであれば、慎重に調べながら行うことをおすすめします。

もし調べても分からないのであれば専門家に相談してみるのもいいと思います!

この記事を書いた人

りょうすけ

神奈川県出身の「りょうすけ」です。 主に、エンタメ・スポーツ・暮らしのジャンルを書いてます。 アイドルとヤクルトスワローズが大好きです。 野球とバドミントンの経験があります。 皆様の人生にプラスになるような情報をお届けします!

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