勤労は日本人の美徳であり義務でもありますよね。一方で過労死が「karoshi」と、国際語として認知されたのはこういった文化背景があるからです。
勤労という営みは、行き過ぎてしまうと多くの労働者が過剰労働で健康を保てなくなります。
今回の記事では、長時間労働を何故してしまうのか、その具体的な要因と対処法を解説していきます。
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1. そもそも長時間労働の基準とは?
長時間労働といっても、「長い」「短い」は人の感覚に依存していますよね。まずは長時間労働をしっかりと定義づけていきましょう。
36協定による基準
36協定(サブロクキョウテイ)をあなたはご存知でしょうか?
36協定とは、労働基準法第三十六条「労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき時効等に関する指針」に定められた労使協定になります。
わかりやすくいうと、時間外労働におけるルールです。
この協定を締結等しないと、時間外労働ができない仕組みになっています。働き方改革により、2019年4月から罰則付きの協定となり現在は全企業に施行済みの法律です。
引用元:厚生労働省
それでは具体的に、どのような基準が設けられているのか見ていきましょう。
労働時間
一応の確認にはなりますが、労働時間も国により上限が設定されていますね。労働基準法では、1日に8時間、1週間に40時間までの労働が認められています。
こちらは企業が定める所定労働時間と区別して、法定労働時間と記載される場合があるので押さえておきましょう。
これを超えたものが時間外労働といわれます。
引用元:カオナビ
時間外労働
残業や休日出勤は時間外労働にあたります。36協定によって定められた上限(限度時間)は月45時間・年360時間となります。
臨時的な特別の事情がない限りはこの上限を超えてはいけません。
また、1週間ごとの目安時間も設定されていて、これを超えないように求められています。以下がその目安時間です。
また「臨時的な特別の事情」の場合であっても、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできません。
引用元:厚生労働省
一時期月100時間未満という制限は意味がないのではないか、と批判的な意見が飛び交っていましたが、それは最大に緩和したケースに起こりうるものです。
基本的には月45時間を超えた時点でアウトとなります。「臨時的な特別の事情」とは、以下のことを指します
臨時的な
全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
特別の事情
◎→認められるもの ☓→認められないもの
また事業や業務によっては限度時間が適用されないものもあります。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務
引用元:厚生労働省
これらを踏まえたうえで、まずは自身が当てはまる環境が適切なのか不適なのかを押さえておきましょう。
厚生労働省が定める過労死基準
一般に「過労死ライン」と呼ばれるものがあります。厚生労働省が言及している、どれほど働くと業務が死因と関連付けられるのかを示した基準となっています。
業務による明らかな過重負荷が認められるには、以下3つのポイントのいずれかに当てはまらなければなりません。
・異常な出来事(直前~前日)
・短期間の過重業務(発症に近接した時期、1週間前など)
・長期間の過重業務(1ヶ月~半年など)
また、3つめの長期間の過重業務には具体的な指標があります。
資料では、発症前1ヶ月間に1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間であることや2~6ヶ月平均で80時間を超えることを満たすと、仕事と脳や心臓の疾患発症の関連性が強くなると述べられています。
また、発症前1~6ヶ月間平均で月45時間以上の時間外労働も発症との関連性が強くなっていきます。
もしも当てはまる場合は過剰に働いてしまっている可能性が高く、休養を取る必要があります。無理をせず休んでくださいね。
引用元:厚生労働省
労災認定基準による精神疾患の基準
また、精神疾患の場合にも業務との関連があると労災認定がおります。
業務による心理的負荷が強いと判断される基準は以下の通りです。
・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシャルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷
また労災認定されるまでに、だいたい以下の順番で事実を確認されます。
①認定基準の対象となる精神障害を発病している
例えば気分(感情)障害にあたるうつ病や急性ストレス反応などが代表的です。国際的に認知されている疾病の分類に当てはまった場合は次の段階へ進みます。
②業務による心理的負荷の評価
労働基準監督署によって評価されます。
③業務以外の心理的負荷や個体側要因の評価
②で「負荷が強い」と評価されると、別の要因がないか評価されます。
④労災認定
別の要因がなく、業務による負荷が強いと判断されると労災認定がおります。
もし自身が仕事のストレスにより心の状態に不安を感じていたら、すぐにこちらをチェックしましょう。また家族や友人などで該当する方がいらっしゃった場合にも活用できます。
引用元:厚生労働省
2. データで見る長時間労働の実態
ここまでは、長時間労働の定義を行い、また労災につながる各疾患の基準や詳細を説明しました。次は、長時間労働の実態をみていきましょう。
労働時間等実態調査によると
資料は経団連が発表した2020年労働時間等実態調査の集計結果から引用したものになります。
年間総実労働時間は減少傾向
こちらは、業種別でみる総実労働時間を3年間抽出したグラフになります。
業種を問わないで、減少していく傾向にあります。2019年には働き方改革により労働基準法が改正された分、少し大きめに減っているようにもみえます。
時間外労働時間も減少傾向
つぎに、総実労働時間から特に注目すべき時間外労働時間をみていきましょう。
こちらもどの業種でも変わりなく減少していっている状態ですね。こちらも2018年から2019年にかけて大幅に減っていて、働き方改革の影響が出ています。
年次有給休暇取得率は上昇傾向
最後に、年次有給取得をみていきましょう。有休をどれほど利用しているかを調査した結果は以下の通りになりました。
世界と比較した日本の労働時間
karoshiという日本発の国際語を生み出したものですが、日本の労働時間は世界各国と比較するとどのようになるのでしょうか。
世界でみると日本の労働時間の長さは22位
OECDが提供しているデータのなかで、世界労働時間ランキングなるものがあります。予想とは裏腹に日本は労働時間の長さが、OECD加盟国中22位となっています。
1位がメキシコ、2位がコスタリカなど南米や東欧が上位にランクイン。日本と近しい数値となったのはカナダ、ベルギーなどです。
シエスタ文化があり労働に対しおおらかな印象があるスペイン、イタリアといったラテン系と肩を並べる結果となりました。
これには少々疑問を呈す方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこのデータにはいくつかのカラクリがあるのです。
短時間労働者の割合は世界5位
先ほどのデータは、全就業者が対象となっているものでした。つまり正規雇用でないパート・アルバイトなども含まれた上での値になります。こちらのグラフを見てみましょう。
日本は、全就業者のうちに正社員でない割合が世界5位とかなり上位になります。
正規雇用と非正規雇用の労働時間には年間1000時間ほどの大きなギャップがあるので、あのような結果となったのだと推測できます。
つまり、一見マッチしている「世界の労働時間ランキング」だけをみてしまうと多くの学生や主婦といった層、アルバイト社員も含まれてしまうため、実際に意図する「フルタイムの正社員が長時間労働しているかどうか」は適切に測れないといえるのです。
引用元:OECD
それでは、実際の数字はどのデータをみればわかるのでしょうか。
男性1日あたりの労働時間は世界トップレベル
こちらもOECD各国で比較した、男性(15~64歳)の一日当たりの労働時間の比較になります。
家を支える世代がどれほど長く働いているかを、より厳密にみることができます。
引用元:OECD
こちらの2016年時点での記録では1位のメキシコに続き世界2位となっています。いわゆる「働く世代」が指す一家の大国柱が労働に費やす時間は相当なものになります。
加えて家事に女性が費やす時間は男性に対し4.82倍であったり、また平均睡眠時間も日本はOECDの中で一番少なくなっていたりと少々驚くデータも存在します。
これらのことを踏まえると、日本は他国よりも労働時間が長く、睡眠時間が短い。まさに勤労の民族なのですね。
残業に対する世の中のニーズは?
先ほどは日本の労働時間が長いことを再度確認しました。実際に何故ここまで働くのでしょう?残業に需要がある理由をみていきましょう。
残業時間の上限が100時間未満となることへの「賛成」「反対」率
まずは世論を、働き方改革によるサブロク協定の改正についての意見から覗いてみましょう。
労働時間の上限規制であった「残業時間100時間未満」への賛否の割合は、このような結果となりました。
賛成が46%、反対が22%です。長くならないように制限をかけるといった側面からみたらもっと賛成が多いかと考えるのも無理ありません。
賛成意見の方には、サービス残業が横行する可能性も踏まえながら、それでも数字で基準を示したところに評価する声がみられました。
一方反対意見では、100時間未満は果たして過度な労働を防げているのか、実効性はあるのかなどの疑問や懸念があげられました。
サブロク協定には月45時間を超える際は一定の基準を満たさないと許容されず、無断で時間外労働をさせた場合は罰則が下ることから、年々労働時間が減少し、有給休暇取得率も上がってきていました。
それでも長時間労働によって健康が損なわれている可能性はまだまだぬぐえません。次は、企業によって長時間労働を軽減するための取り組みがどれほどなされているかを見ていきましょう。
企業の残業是正の取り組みが行われている率
引用元:はたらこねっと
「十分におこなっている」が19%、「まあまあ行っている」が39%と、半数を超える割合で企業は残業是正の取り組みを行っていることが分かりました。
また具体的な意見としては「ノー残業デーが週に二日ほどある」や「ある時間になったらPCがシャットダウンする、チャイムが鳴る」、「残業するのに許可が要る」などがあげられていました。
引用元:はたらこねっと
このようにみていくと、まだまだ課題は多いものの、改善するための施策が各組織で行われ、従業員もこれを実感しているように思えますね。
3. 長時間労働になってしまう6つの原因
働き方改革により労働環境が是正されつつありますが、世界トップレベルで長時間労働している日本。一体どのような原因があるのでしょうか。6つの原因を分析します。
会社側にある要因
まずは、会社自体から生じる要因です。非効率であったり、職場に余裕がなかったりと、さまざまな理由が予想できます。会社側にある要因は4つあります。
①人手不足
1つ目はやはり人材不足です。厚生労働省が出したデータでは、産業ごとの人手不足具合が把握できます。
引用元:厚生労働省
運輸・郵便業、サービス業、医療・福祉、建設業などが「人手不足産業」に当てはまるそうですね。業務が終わる明確なラインがない、あいまいになりがちな産業が多くなります。
人件費削減のために雇用を減らされると、その分1つの業務あたりに采配できる社員が少なくなりますよね。
各人に負担が多く分配されることになりますから、自然と多く長く働くことになります。ストレスが溜まり、辞めてしまい、その分の業務を追加で振り分けられ…といった具合で悪循環に陥ってしまうケースも。
この場合は業務を減らすためのアクションが求められそうですね。
②業務のIT化を進めていない
無駄な業務が多い、デジタル化すれば簡単に終わるものを手作業でひとつひとつ行うといったITインフラ不足が2つ目の要因です。
IT化すればいい業務が従来のまま工夫されないと、無駄な時間が増え、モチベーションも下がり仕事効率が悪くなってしまいます。
特にだんだんとデジタルイノベーションが巻き起こっている時代ですから、社会に順応するためにも改善してよい点なのではないでしょうか。
本間 卓哉さんの著書、「売上が上がるバックオフィス最適化マップ」ではDX(デジタルトランスフォーメーション)で会社全体を最適化するためのメソッドが多く記されています。こういった書物などを通じて長時間労働是正に役立てても良いですね。
③職場の雰囲気的に帰りづらい
3つ目は職場の雰囲気です。厚生労働省が、労働時間別に見た職場の雰囲気についての調査を行っています。
引用元:厚生労働省
労働時間が長ければ長いほど、仕事量は多く、一部の人に仕事が偏りがちで、突発的な業務が生じやすく、締め切りや納期に追われていると感じています。
つまり忙しさを実感しているのですね。また仕事が自分で工夫しにくく、仕事が終わっても帰りにくい雰囲気があると回答しています。効率的でなく、仮に効率的に動けたとしても帰れない状態におかれがちです。
業務のIT化なども必要そうですが、根本的な考え方が長時間労働を促進させているのかもしれません。
④裁量労働制が機能していない
4つ目は、裁量労働制が機能していない場合です。裁量労働制とは、労働時間と成果・業績が連動しない業種において、あらかじめ定めた労働時間をもとに給料が支払われる形態であります。こちらは例があると分かりやすいかと思います。
裁量労働制には2種類あります。専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働時間制というものです。
専門業務型裁量労働制
こちらには、新聞記者、番組制作関係者、デザイン職、研究開発、公認会計士などが当てはまります。労使協定を結ぶとみなし労働時間が定められ、それを基準として給料が発生します。
引用元:厚生労働省
企画業務型裁量労働時間制
こちらは、事業を運営するための重要な決定が行われる企業おいて企画や立案、調査、分析を行う際に適用される制度になります。基本は本社ですが、大きな裁量が委ねられている支部でも導入されることがあります。
引用元:厚生労働省
裁量労働制は虚偽申告やみなし労働時間の不適切な設定によってさまざまなトラブル、長時間労働に繋がる法の抜け目となってしまう場合があります。
こちらに関しては、各企業のモラルに依存してしまいますが、上記の職種に当てはまりかつ労働環境に疑問を抱いた際は注意すべき点です。
従業員側にある要因
また、従業員側にも長時間労働を生じさせる動機がある場合もあります。2つほど考えられます。
①残業に対する意識の低さ
厚生労働省では、普段うすうすと感じている職場での残業イメージを言語・データ化しています。労働時間別にみた残業へのイメージ調査です。
引用元:厚生労働省
残業時間が多い人ほど、上司が残業している人に対してポジティブなイメージを持っていると回答しました。残業する人ほど頑張っている、責任感が強い、仕事ができると考えているのですね。
残業をしない、といった意識は長時間労働をする人ほど低くなるといえます。こちらも自身の健康やQOLを考えていくことが求められそうです。
②残業代で稼ぐために・・・
また、残業代を稼ぎたいがために遅くまで仕事をする人もいます。fabcrossの調査では、このような結果となっています。
引用元:fabcross
残業をする一番の要因に「残業代をもらって生活費を増やしたいからだ」との回答。
残業をしない範囲での給与を労働者が満足できる分もらえる環境で改善しそうですが、長時間労働だけの問題でないかもしれませんね。
4. 長時間労働が原因で起きる問題
いままでは、長時間労働が生じる要因をみてきました。次はそこから生じる新たな問題を5つ挙げていきます
生産性ダウン
まず初期症状として、生産性は下がってしまいます。人間の集中力は長く続かず、かつ疲労は蓄積していくものなので、やる気が下がります。
モチベーションの低下は仕事の効率も悪くなり、だらだらと仕事をする状態を生み出します。
仕事はいつまで経っても終わらず、長時間労働をしなければいけなくなり、また集中力が下がり…とこれもまたループしていきます。
そのような状態で良い仕事が行われる確率は高くありません。
またその状態が長く続くとストレスがかかり、視床下部が反応し下垂体を経由し副腎皮質を刺激してしまいます。
するとコルチゾールという血管を収縮させるホルモンが分泌され、血流を悪化させるので倦怠感や疲労がどんどん増してしまうのです。
モチベーションを高く保ち良い仕事を行うには、集中して心身ともに健康であることが必要なのですね。当たり前のことだからこそ、忘れられがちなのかもしれません。
うつ病
心身ともに不健康な状態が続くと、次のステージに悪化してしまいます。うつ病です。
適切な休養や睡眠がとれていないと、脳の記憶整理やストレス物質の除去が行われないためリフレッシュできないまま朝を迎えてしまいます。
疲労や不順は蓄積していくので、強制的に身体を休めようとする働きからうつ病は発生します。
この状態になってしまった時には絶対に休養をとってください。
過労死
絶対にこの段階まで悪化してほしくないですが、過労死してしまう人も少なくありません。
脳疾患や心疾患といった身体が悲鳴を上げた結果亡くなってしまったり、また精神に異常をきたして自殺してしまったりする方もいます。
労災となる可能性が大きい、「過労死ライン」は
・発症前1ヶ月間に1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間
・2~6ヶ月平均で80時間を超える
・発症前1~6ヶ月間平均で月45時間以上の時間外労働
です。こちらも自身や身内、友人が該当する場合はただちに休養をとりましょう。この労働時間を超えると致死率が高くなります。
また、この過労死ラインは「このラインを超えなければ良い」というわけではありません。
根本は自身が生きるための労働です。身の危険を感じるほどの労働は放棄してもいいので、己の心身を守りましょう。
人件費増加
また労働者の健康以外の要因も存在します。人件費増加は、特に企業側に負担がかかるものになります。
法定時間外労働として割増賃金である残業代が発生します。
法定時間外労働には、少なくとも25%割増するので注意が必要です。加えて社会保険料や労災保険料といった、企業が負担している分の保険も追加して負担がかかります。
人件費の削減のために長時間労働が発生するケースがありましたが、逆に1人あたりの人件費が増加してしまう原因にもなっていますね。
また企業側のデメリットとして、ここで不誠実な態度をとってしまうとその事実が報道された際に大幅なイメージダウンに繋がり、会社全体の利益を下げてしまう点も挙げられます。
人件費は大きなコストなので無駄は削減すべきですが、長期的な生産性やイメージアップを考えたほうが良いのかもしれません。
離職率アップ
最後は長時間労働の要因でも触れた、離職の確率アップになります。
人が少なくなると、単純に残った社員の業務量が増えることになります。直に長時間労働や過労に繋がり、耐えられなくなった社員が会社を辞め、また各人の業務量が増える。
この循環を繰り返すと離職率も上がりますよね。社員が余裕をもって働ける環境づくりが求められそうです。
長時間労働には従業員、会社ともにデメリットばかりだと分かるはずです。
残業をポジティブにとらえる文化であったり、コストの過剰な削減、効率の悪さはそのまま従業員の健康を害したり会社の利益を下げることとなります。
では実際に、我々はどのように長時間労働をなくしていけるのでしょうか。
5. 長時間労働の改善策8選
長時間労働の改善策を8つほど紹介していきます。こちらも、長時間労働の原因と同じように会社側と従業員それぞれからみていきましょう。
会社側がやるべきこと
まずは会社側がすべき6つの策です。効率化や働き過ぎないしくみづくりが主な内容となっております。
①勤怠管理システムの導入
まずは、勤怠管理システムの導入です。上司の裁量に全て委ねるのではなく、客観的に労働時間を数字で把握できる状態で勤怠管理を行いましょう。
こちらは勤怠管理を月末に行う際のコスト削減にも役立ちます。導入の際に気にかけた方が良いポイントが2点ほどあります。
・その勤怠管理システムが会社とマッチしているか
従来使用していた経費計算ツールなどと連携しやすいものなのかを検討しましょう。
・組織の人が使いやすいか
年代や業界によっても、どの勤怠管理システムが使いやすいかが変わってきます。風土にあったシステムを導入しましょう。
②人事評価制度見直し
労働に対して上司が部下に適した評価ができているかを見直す機会を設けるのも1つの手段です。キャリアアップや給与・賞与にダイレクトに影響してくる人事評価ですが、評価するのも人間ですので不完全化もしれません。
また、残業や時間外労働について研修を行うのも良い手段かもしれません。いかに効率よく、短い時間で成果をだすかに注力する姿勢を共有でき、また教えることによって自身にも注意喚起となるでしょう。
➂フレックス制導入
フレックスタイム制も最近よく聞くようになりました。コアタイム(必ず出勤しなければならない時間)を除いて、労働する8時間を自由に振り分けることができる制度です。
自身のスケジュールに合わせて、無理のない範囲で働きやすくなります。
④テレワーク導入
またフレックス制と類似する働き方、テレワークも広まりつつあります。自宅やカフェなどからすぐに仕事を始めることができるので、時間や交通費といったお金など、様々なコスト削減に繋がります。
⑤ノー残業デー
会社全体で、残業をしてはいけない日を設けるのも良い手段です。会社によってその頻度は違いますが、会社側から残業をしないと宣言することで、定時で帰りづらいと思っている従業員が帰りやすくなります。
⑥有給休暇の取得促進
有給休暇の取得は、労働者ならだれもが持っている権利です。法律で必ず取得しなければならない有給日数が定められています。
仮に取得促進しても従業員が有休をとらない場合は、仕事が抜けられない属人的態になっている可能性が高いですので、別の解決策を探したほうが良いかもしれません。
従業員側がやるべきこと
また従業員側からもできることがあります。
①労災認定を受ける
「過労死ライン」の話でもあったように、労災認定を受けるにはいくつかの基準が存在します。
もしも自分の意思でなく働かせられ体調を崩した場合は、すぐに労災認定を受けるために手続きをとりましょう。
労災認定の詳細については、お近くの労働局まで問い合わせてみてくださいね。
②困ったときは弁護士に相談
どうしても法的処置が必要になり、手続きに不安を覚えた場合は、弁護士に相談する手段もあります。
いくらかお金はかかりますが、重大な局面に差し掛かった際は強い味方となってくれるでしょう。先ほども紹介した労働局など、第三者となってくれる機関を探せるとベストです。
まとめ
冒頭でも触れた勤労の義務はあくまでも「生きるため」の労働であり、身を滅ぼしては元も子もありません。
法定時間外労働がサブロク協定より長くなってしまっていたり、過労死ラインを超えていた場合は厳重に注意しましょう。
従業員側からでもできることはいくつかあります。改善しつつありますが、世界トップレベルで長く労働してしまう日本です。
原因を1つずつつぶし、より働きやすい環境に近づけると良いですね。